先日は「インボイス制度の概要」について確認いたしましたので、詳細について、引き続き確認していきたいと思います。
インボイス制度は、事業者の仕入取引に関係する法改正でした。
当社が「仕入」であれば、相手先は「売上」、当社が「売上」であれば相手先は「仕入」になります。
そこに業種の違いや、現状が消費税の課税事業者か、免税事業者かなどの条件が加わるため、制度の理解を難しくしております。
インボイス制度は、当社が仕入を行った場合に、仕入先から「適格請求書(インボイス)」を受け取らないと、消費税の計算で仕入分を引けなくなるというものでした。
インボイス制度開始後も、仕入れ税額控除を適用するためには、いくつか必要な対応があります。
取引の立場や現状の違いで、必要な対応が、いくつかのパターンに分かれます。
(概要について示しており、取引状況などで実際には対応が必要ない場合も含まれますので、ご了承ください。)
<当社が売上の場合で、既に消費税の課税事業者の場合>
・「インボイス登録」を行い、請求書のフォーマットを変更し、「適格請求書」を発行する。
登録がまだお済でない方、まだ間に合います
参考:国税庁Q&A 制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項
<当社が仕入の場合で、既に消費税の課税事業者の場合>
・仕入先から「適格請求書」を発行してもらう必要がある。
<当社が売上の場合で、販売先が消費者のみ、当社は消費税の免税事業者の場合>
・「適格請求書」の発行の必要がないため、「インボイス登録」を行わない選択もできる。
(飲食業や小売業などの業種の場合)
<当社が仕入の場合で、仕入先が消費者、当社は消費税の課税事業者の場合>
■ 主に古物業者や不動産業者が、個人からの買取を行う場合
・仕入先が事業者でないため「適格請求書」の発行ができないので、帳簿に「消費者からの買取」その他一定の事項を記載する必要がある。
<当社が売上の場合で、販売先が消費税の課税事業者、当社は消費税の免税事業者の場合>
・「適格請求書」の発行を求められるため、「インボイス登録」を行い、消費税の課税事業者となり、「消費税の申告」が必要となる。
一番問題となっているのが、最後のパターンかと思われます。
今までの年間売上高が1,000万円(税抜)以下のため、消費税の免税事業者に該当し、今後もその状況が続くにもかかわらず、インボイス登録を行わなければならない場合です。非常に悩ましい状況で、対応の難しさを感じます。
政府は、「小規模事業者に配慮した特例」なども追加で発表しておりますので、次回に内容を確認したいと思います。