インボイス制度が10月1日より開始いたします。事業者の皆さま色々とご対応されていらっしゃると思いますが、これからという方もいらっしゃるかと思いますので、まずはその概要について確認したいと思います。
そもそもインボイス制度とは何なのかということですが、消費税法の「仕入れ税額控除についての改正」になります。消費税の申告・納税義務者は事業者になりますので、まず消費者の方は関係ありません。
そして、消費税は間接税であるために、実際の税金の負担者(消費者)と申告納税義務者(事業者)が違うところに、所得税などと比べ分かりにくさがあるかと思います。
消費税の税額の計算方法は、「売上などで預かった分」から「仕入れなどで支払った分」を「差し引いた残りを収める」こととなります。
仕訳で示しますとこのような流れになります。
<売上時の仕訳>
現金10,100円 | 売上 10,000円 |
仮受消費税等 100円 |
<仕入時の仕訳>
仕入8,000円 | 現金8,800円 |
仮払消費税 800円 |
<決算時の仕訳>
仮受消費税等 1,000円 | 仮払消費税等800円 |
未払消費税等 200円 |
インボイス制度の開始後に、取引の相手方がインボイス制度の「登録事業者でない(免税事業者)」の場合、上記の仕訳の以下の部分が変わります。
<仕入時の仕訳>
仕入8,800円 | 現金8,800円 |
<決算時の仕訳>
仮受消費税等 1,000円 | 未払消費税等 1,000円 |
<変わった個所>
- 仮払消費税等 800円がなくなる
- 未払消費税等が 800円増える
最初にお伝えした通り、インボイス制度は「仕入れ税額控除の改正」でしたので、登録事業者からの仕入れでない場合には、「仕入れなどで支払った分」を「差し引くことが出来ない」計算となります。
ただ、上記の計算は免税事業者からの「一取引だけ」を見た場合になりますので、決算全体で計算した場合には以下の影響もありますので、インボイス開始後に必ず極端に税負担が増えるということではないという考え方も必要でしょう。
・他の「登録事業者」である取引先に「仕入れなどで支払った分」は、 「差し引きことが出来る」 |
・2020年10月1日以降の経過措置(6年間)の期間は、免税事業者からの仕入れも 期間によっては、8割から5割は「差し引くことが出来る」 |
・「差し引くことが出来なくなった」800円分は、仕入れに「加算」される形となり、 結果、費用(損金)が増え、法人税や所得税の税額は少なくなることが予想される。 |
いずれにせよ、事業者の皆さまには非常に影響の大きな税改正です。来年から消費税の申告義務が発生する事業者様もいらっしゃるかと思います。
経理処理にも影響がありますので、また情報をご提供できればと存じます。